閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第10条(水撃試験)
ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
この条文の基本情報
水撃試験とは何ですか?
定義水撃試験とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条(水撃試験)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えて…」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第9条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条の2です。
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- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/10
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