閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第9条(振動試験)
ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、部品が離脱することがなく、かつ、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
この条文の基本情報
振動試験とは何ですか?
定義振動試験とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、部品が離脱することがなく、かつ、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第9条(振動試験)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、部品が離脱することがなく、かつ、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなけ…」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第9条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第8条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第9条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第10条です。
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- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/9
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