閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第2条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一標準型ヘッド1加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。2
- 2.1_2 小区画型ヘッド1標準型ヘッドのうち、加圧された水を第十四条第二号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。2
- 3.1_3 水道連結型ヘッド1小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。2
- 二側壁型ヘッド1加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。2
- 4.2_2 カバー付ヘッド1ヘッドにカバーを取り付けたものをいう。2
- 三デフレクター1放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。2
- 四設計荷重1ヘッドを組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。2
- 五標示温度1ヘッドが作動する温度又はカバーが離脱する温度としてあらかじめ当該ヘッド又はカバーに表示された温度をいう。2
- 六最高周囲温度1次の式によつて求められた温度(標示温度が七十五度未満のものにあつては、三十九度)をいう。2
- 七放水圧力1別図一に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。2
- 八フレーム1ヘッドの取付部とデフレクターを結ぶ部分をいう。2
- 九ヒュージブルリンク1易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体(火熱により一定温度に達するとヘッドを作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。)をいう。2
- 十グラスバルブ1ガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条(定義)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第1条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/2
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