閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第3条(ヘッドの構造)
- ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。
- 二作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されること。
- 三組み立てられたヘッドの各部にかかる荷重の再調整ができない措置を講じたものであること。
- 四ほこり等の浮遊物により機能に異常を生じないこと。
- 2.ヘッドの取付ねじは、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)B〇二〇三の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。
この条文の基本情報
ヘッドの構造とは何ですか?
定義ヘッドの構造とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条(ヘッドの構造)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/3
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。