閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第3条の2(カバーの構造)
- カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ヘッドが作動する前に確実に離脱し、かつ、離脱時にヘッドの機能に悪影響を及ぼさないこと。
- 二ヘッドに確実に取り付けることができること。
- 2.作動状態を報知する機能を有するカバーに用いる部品は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
- 二カバーの離脱を報知する信号のための接点(以下「接点」という。)は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
- 三接点の動作を容易に確認できる措置を講じること。
この条文の基本情報
カバーの構造とは何ですか?
定義カバーの構造とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2に定められた規定で、「カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2(カバーの構造)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2の条文原文は「カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/3_2
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。