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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第3条の2(カバーの構造)

  1. カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一ヘッドが作動する前に確実に離脱し、かつ、離脱時にヘッドの機能に悪影響を及ぼさないこと。
  3. 二ヘッドに確実に取り付けることができること。
  4. 2.作動状態を報知する機能を有するカバーに用いる部品は、次の各号に適合するものでなければならない。
  5. 一配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
  6. 二カバーの離脱を報知する信号のための接点(以下「接点」という。)は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
  7. 三接点の動作を容易に確認できる措置を講じること。

この条文の基本情報

カバーの構造とは何ですか?

定義カバーの構造とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2に定められた規定で、「カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2(カバーの構造)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2の条文原文は「カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条です。
  6. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002
  • 本サイト収録閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/3_2

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