受講中の講座ブックマーク無料で登録

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第4条(材質)

  1. ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。
  3. 二ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JIS1H2五一二〇若しくはJIS3H4五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。5
  4. 三デフレクターの材質は、JIS1H2三一〇〇、JIS3H4五一二〇若しくはJIS5H6五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。7

この条文の基本情報

材質とは何ですか?

定義材質とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条(材質)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2です。
  6. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002
  • 本サイト収録閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›