閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第4条(材質)
- ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。
- 二ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JIS1H2五一二〇若しくはJIS3H4五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。5
- 三デフレクターの材質は、JIS1H2三一〇〇、JIS3H4五一二〇若しくはJIS5H6五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。7
この条文の基本情報
材質とは何ですか?
定義材質とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条(材質)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条の2です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条です。
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- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。