閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第5条(強度試験)
- ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、二・五メガパスカルの静水圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
- 2.ヘッドは、任意の方向に最大加速度百g(gは重力の加速度とする。)の衝撃を五回加えても機能に異常を生じないものでなければならない。
- 3.歪歪
- 4.カバーは、第一項の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
強度試験とは何ですか?
定義強度試験とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、二・五メガパスカ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条(強度試験)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、二・五メガパスカ…」で始まります。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第4条です。
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 - 本サイト収録
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。