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閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第5条の2(ワックスヘッドの強度試験)

  1. ワックスによるコーティングを施したヘッド(第一号において「ワックスヘッド」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一ワックスヘッドを次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度に九十日間放置した後、ワックスに割れ、剝がれ又は流動が生じないこと。
  3. 二前号の試験後、第十二条の規定に適合すること。
  4. 三金属又はガラス製で蓋のない円筒容器に、五十ミリリットルのワックス試験片を置き、第一号の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度で加熱器に九十日間放置し、七日ごとに二時間から四時間放冷した場合、ワックスに割れ又は剝がれが生じないこと。
  5. 四前号の試験後、当該試験片の質量は試験前の質量の五パーセントを超えて減少しないこと。

この条文の基本情報

ワックスヘッドの強度試験とは何ですか?

定義ワックスヘッドの強度試験とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の2に定められた規定で、「ワックスによるコーティングを施したヘッド(第一号において「ワックスヘッド」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の2(ワックスヘッドの強度試験)は、日本の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の2の条文原文は「ワックスによるコーティングを施したヘッド(第一号において「ワックスヘッド」という。」で始まります。
  3. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の2の前の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条です。
  6. 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第5条の2の次の条は閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002
  • 本サイト収録閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008002/5_2

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