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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一避難はしご1固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごをいう。2
  3. 二固定はしご1常時使用可能の状態で防火対象物に固定されて使用されるもの(収納式のもの(横桟を縦棒内に収納しておき、使用の際、これを取り出して使用可能の状態にすることができるものをいう。以下同じ。)及びその下部を折りたたむこと又は伸縮させることができる構造のものを含む。)をいう。2
  4. 三立てかけはしご1防火対象物に立てかけて使用されるものをいう。2
  5. 四つり下げはしご1防火対象物につり下げて使用されるものをいう。2
  6. 五ハッチ用つり下げはしご1つり下げはしごのうち、避難器具用ハッチ(金属製避難はしごを常時使用可能の状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。)に格納されているもの(使用の際、防火対象物に突子が接触しない構造のものに限る。)をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条(定義)は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第1条です。
  6. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第2条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003
  • 本サイト収録金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/2

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