この省令は、金属製避難はしご(以下「避難はしご」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和四十年自治省令第三号です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の法令種別は省令です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令は全 19 条です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の内訳は本則 12 条、附則 7 条です。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一避難はしご1固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごをいう。2
二固定はしご1常時使用可能の状態で防火対象物に固定されて使用されるもの(収納式のもの(横桟を縦棒内に収納しておき、使用の際、これを取り出して使用可能の状態にすることができるものをいう。以下同じ。)及びその下部を折りたたむこと又は伸縮させることができる構造のものを含む。)をいう。2
三立てかけはしご1防火対象物に立てかけて使用されるものをいう。2
四つり下げはしご1防火対象物につり下げて使用されるものをいう。2
五ハッチ用つり下げはしご1つり下げはしごのうち、避難器具用ハッチ(金属製避難はしごを常時使用可能の状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。)に格納されているもの(使用の際、防火対象物に突子が接触しない構造のものに限る。)をいう。2
避難はしごは、安全、確実、かつ容易に使用される構造のものでなければならない。
2避難はしごは、縦棒(つり下げはしごにあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。以下同じ。)及び横桟で構成されるものとする。
3避難はしごのうち、縦棒の数が一本であるものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
一縦棒が当該はしごの中心軸となるように横桟を取り付け、横桟の先端に、縦棒の軸と平行に長さ五センチメートル以上の横滑りを防止する突子を設けてあること。
二横桟の長さは、縦棒から横桟の先端までの長さの内法寸法で十五センチメートル以上二十五センチメートル以下とし、縦棒の幅は、横桟の軸方向について十センチメートル以下であること。
4避難はしごのうち、縦棒の数が二本以上であるものの縦棒の間隔は、内法寸法で三十センチメートル以上五十センチメートル以下でなければならない。
5避難はしごの横桟は、直径十四ミリメートル以上三十五ミリメートル以下の円形の断面を有するもの又はこれと同等の握り太さの他の形状の断面を有するものでなければならない。
6避難はしごの横桟は、縦棒に同一間隔に取り付けられたものであり、かつ、当該間隔は、二十五センチメートル以上三十五センチメートル以下でなければならない。
7避難はしごの横桟の踏面は、滑り止めの措置を講じたものでなければならない。
前条に定めるもののほか、固定はしごのうち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
一震動その他の衝撃で止め金の部分が容易にはずれないように保安装置を設けてあること。
二前号の保安装置に至る動作を除き、二動作以内で当該はしごを使用可能の状態にすることができること。
第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
一上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。
二下部支持点には、滑り止めを設けてあること。
三梯
四折りたたむことができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置を設けてあること。
第三条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
一使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設けてあること。ただし、当該突子を設けなくても、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することができるものについては、この限りでない。
二縦棒の先端には、丸かん、フツクその他のつり下げ金具をつけてあること。
三つり下げ金具は、容易にはずれない構造のものとすること。
避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものでなければならない。
一固定はしご及び立てかけはしごに用いる材料
二つり下げはしごに用いる材料
歪
2亀
3歪亀
4歪亀
5ハッチ用つり下げはしごは、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。
一歪
二亀
6歪亀
亀
2亀
3亀
4亀
5ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付部までの水平距離が〇・四メートル以下でなければならない。
避難はしごは、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能又は構造に異常が生じるおそれのある腐食を生じないものでなければならない。
避難はしごには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一種別
二区分
三製造者名又は商標
四製造年月
五製造番号
六長さ
七立てかけはしご又はつり下げはしごにあつては、自重
八型式番号
九ハッチ用つり下げはしごにあつては、「ハッチ用」という文字
新たな技術開発に係る避難はしごについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している金属製避難はしごに係る試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現に型式承認を受けている金属製避難はしごに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、昭和五十二年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成九年五月一日から施行する。ただし、第八条第一項及び第三項並びに第九条第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十一年十月一日から施行する。
2平成九年五月一日において、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している金属製避難はしごに係る試験については、改正後の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(以下「新省令」という。)第二条第二号、第三条、第四条並びに第五条第三号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3平成九年五月一日において、現に型式承認を受けている金属製避難はしご及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、新省令の規格による型式承認とみなす。
4平成十一年十月一日において、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している金属製避難はしごに係る試験については、新省令第八条第一項及び第三項並びに第九条第二項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5平成十一年十月一日において、現に型式承認を受けている金属製避難はしご及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、新省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している金属製避難はしごに係る試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現に型式承認を受けている金属製避難はしご及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた金属製避難はしごに係る型式承認は、改正後の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)