金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第10条(腐食試験)
避難はしごは、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能又は構造に異常が生じるおそれのある腐食を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
腐食試験とは何ですか?
定義腐食試験とは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「避難はしごは、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第10条(腐食試験)は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「避難はしごは、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時…」で始まります。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第10条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第9条です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第10条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条です。
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- 正式書式
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003 - 本サイト収録
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/10
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