金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第9条(繰り返し試験等)
- 亀
- 2.亀
- 3.亀
- 4.亀
- 5.ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付部までの水平距離が〇・四メートル以下でなければならない。
この条文の基本情報
繰り返し試験等とは何ですか?
定義繰り返し試験等とは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「亀 亀 亀 亀 ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第9条(繰り返し試験等)は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「亀 亀 亀 亀 ハッチ用つり下げはしごは、別図に示す試験器具を使用して、荷重取付位置から千ニュートンの静荷重を加える試験において、上部横桟取付部から下部横桟取付…」で始まります。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第9条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第8条です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第9条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第10条です。
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- 正式書式
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003 - 本サイト収録
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。