金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第8条(強度試験)
- 歪
- 2.亀
- 3.歪亀
- 4.歪亀
- 5.ハッチ用つり下げはしごは、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。
- 一歪
- 二亀
- 6.歪亀
この条文の基本情報
強度試験とは何ですか?
定義強度試験とは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「歪 亀 歪亀 歪亀 ハッチ用つり下げはしごは、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第8条(強度試験)は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「歪 亀 歪亀 歪亀 ハッチ用つり下げはしごは、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第8条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第8条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003 - 本サイト収録
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。