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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第7条(材料)

  1. 避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものでなければならない。
  2. 一固定はしご及び立てかけはしごに用いる材料
  3. 二つり下げはしごに用いる材料

この条文の基本情報

材料とは何ですか?

定義材料とは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条(材料)は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を…」で始まります。
  3. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条です。
  6. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003
  • 本サイト収録金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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