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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第6条

  1. 第三条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設けてあること。ただし、当該突子を設けなくても、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することができるものについては、この限りでない。
  3. 二縦棒の先端には、丸かん、フツクその他のつり下げ金具をつけてあること。
  4. 三つり下げ金具は、容易にはずれない構造のものとすること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「第三条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条です。
  6. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003
  • 本サイト収録金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/6

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