金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第5条
- 第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。
- 二下部支持点には、滑り止めを設けてあること。
- 三梯
- 四折りたたむことができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置を設けてあること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第4条です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第6条です。
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- 正式書式
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003 - 本サイト収録
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。