金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第4条
- 前条に定めるもののほか、固定はしごのうち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一震動その他の衝撃で止め金の部分が容易にはずれないように保安装置を設けてあること。
- 二前号の保安装置に至る動作を除き、二動作以内で当該はしごを使用可能の状態にすることができること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第4条は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「前条に定めるもののほか、固定はしごのうち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでな…」で始まります。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第4条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第3条です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第4条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第5条です。
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- 正式書式
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003 - 本サイト収録
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。