金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第11条(表示)
- 避難はしごには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一種別
- 二区分
- 三製造者名又は商標
- 四製造年月
- 五製造番号
- 六長さ
- 七立てかけはしご又はつり下げはしごにあつては、自重
- 八型式番号
- 九ハッチ用つり下げはしごにあつては、「ハッチ用」という文字
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「避難はしごには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条(表示)は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「避難はしごには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第10条です。
- 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条の次の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第12条です。
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- 正式書式
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003 - 本サイト収録
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。