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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第12条(基準の特例)

新たな技術開発に係る避難はしごについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

この条文の基本情報

基準の特例とは何ですか?

定義基準の特例とは、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「新たな技術開発に係る避難はしごについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第12条(基準の特例)は、日本の金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「新たな技術開発に係る避難はしごについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、こ…」で始まります。
  3. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和40年1月12日です。
  4. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第12条の前の条は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008003
  • 本サイト収録金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000008003/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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