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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第2条(裁定の通知)

  1. 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
  2. 2.裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

裁定の通知とは何ですか?

定義裁定の通知とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第2条に定められた規定で、「裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第2条(裁定の通知)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第2条の条文原文は「裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。」で始まります。
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第2条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第1条の2です。
  6. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第2条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100027
  • 本サイト収録戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000100027/2

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