戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 第3条(請求書等の経由)
- 特別弔慰金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
- 2.特別弔慰金順位変更申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
- 3.法第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
請求書等の経由とは何ですか?
定義請求書等の経由とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第3条に定められた規定で、「特別弔慰金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第3条(請求書等の経由)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第3条の条文原文は「特別弔慰金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第3条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第2条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100027 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000100027/3
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