母子保健法施行規則 第2条(健康診査)
- 法第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
- 一身体発育状況
- 二栄養状態
- 三脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四皮膚の疾病の有無
- 五歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 六四肢運動障害の有無
- 七精神発達の状況
- 八言語障害の有無
- 九予防接種の実施状況
- 十育児上問題となる事項
- 十一その他の疾病及び異常の有無
- 2.法第十二条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
- 一身体発育状況
- 二栄養状態
- 三脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四皮膚の疾病の有無
- 五眼の疾病及び異常の有無
- 六耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
- 七歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八四肢運動障害の有無
- 九精神発達の状況
- 十言語障害の有無
- 十一予防接種の実施状況
- 十二育児上問題となる事項
- 十三その他の疾病及び異常の有無
この条文の基本情報
健康診査とは何ですか?
定義健康診査とは、母子保健法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法施行規則第2条(健康診査)は、日本の母子保健法施行規則に含まれる条文です。
- 母子保健法施行規則第2条の条文原文は「法第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。」で始まります。
- 母子保健法施行規則の公布日は昭和40年12月28日です。
- 母子保健法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法施行規則第2条の前の条は母子保健法施行規則第1条です。
- 母子保健法施行規則第2条の次の条は母子保健法施行規則第3条です。
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- 正式書式
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055 - 本サイト収録
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000100055/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。