母子保健法施行規則 第3条(妊娠の届出)
- 法第十五条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出年月日
- 二氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第九条第一項において同じ。)及び職業
- 三居住地
- 四妊娠月数
- 五医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
- 六性病及び結核に関する健康診断の有無
この条文の基本情報
妊娠の届出とは何ですか?
定義妊娠の届出とは、母子保健法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十五条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法施行規則第3条(妊娠の届出)は、日本の母子保健法施行規則に含まれる条文です。
- 母子保健法施行規則第3条の条文原文は「法第十五条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 母子保健法施行規則の公布日は昭和40年12月28日です。
- 母子保健法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法施行規則第3条の前の条は母子保健法施行規則第2条です。
- 母子保健法施行規則第3条の次の条は母子保健法施行規則第4〜6条です。
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- 正式書式
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055 - 本サイト収録
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000100055/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。