電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第2条(登録の申請)
第一条第一項の登録は、講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第2条に定められた規定で、「第一条第一項の登録は、講習に係る業務(以下「講習業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第2条(登録の申請)は、日本の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令に含まれる条文です。
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第2条の条文原文は「第一条第一項の登録は、講習に係る業務(以下「講習業務」という。」で始まります。
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第2条は第一章 主任技術者の資格等に置かれています。
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第2条の前の条は電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条の4です。
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第2条の次の条は電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第2条の2です。
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- 正式書式
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400052 - 本サイト収録
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000400052/2