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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第13条(外国政府が発行する条約証書)

  1. 安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。以下次条において同じ。)の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事館を通じて申請しなければならない。
  2. 2.安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府が発行する国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事官を通じて申請しなければならない。
  3. 3.前二項の規定により交付を受けた条約証書は、この省令の規定により管海官庁が交付したものとみなす。

この条文の基本情報

外国政府が発行する条約証書とは何ですか?

定義外国政府が発行する条約証書とは、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第13条に定められた規定で、「安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第13条(外国政府が発行する条約証書)は、日本の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第13条の条文原文は「安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書…」で始まります。
  3. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第13条の前の条は海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第12条です。
  6. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第13条の次の条は海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800039
  • 本サイト収録海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800039/13

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