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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第14条(外国船舶に対する条約証書の交付)

  1. 管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても条約証書を交付することができる。この場合において、当該条約証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。
  2. 2.管海官庁は、安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても国際液体化学薬品ばら積船適合証書を交付することができる。この場合において、当該国際液体化学薬品ばら積船適合証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。

この条文の基本情報

外国船舶に対する条約証書の交付とは何ですか?

定義外国船舶に対する条約証書の交付とは、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第14条に定められた規定で、「管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第14条(外国船舶に対する条約証書の交付)は、日本の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第14条の条文原文は「管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国…」で始まります。
  3. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第14条の前の条は海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第13条です。
  6. 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第14条の次の条は海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800039
  • 本サイト収録海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800039/14

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