河川法施行規則 第1条(樹林帯)
- 河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
- 一法尻
- 二ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの
この条文の基本情報
樹林帯とは何ですか?
定義樹林帯とは、河川法施行規則第1条に定められた規定で、「河川法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第1条(樹林帯)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第1条の条文原文は「河川法(以下「法」という。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第1条の次の条は河川法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/1
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