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省令未分類

河川法施行規則

昭和四十年建設省令第七号

公布日:1965-03-13

第一条(樹林帯)

河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。

法尻
ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの
第一条の二(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

国土交通大臣は、法第四条第一項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。

水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの
水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系
広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系
国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系
二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系
前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
第一条の三(一級河川の指定の公示)

法第四条第五項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

市町村、大字、字、小字及び地番
一定の地物、施設又は工作物
平面図
第一条の四(二級河川の指定の公示)

法第五条第三項の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

第二条(河川区域の指定等の公示)

法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

第二条の二(指定区間の指定の基準)

法第九条第二項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第一条の二第八号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。

河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であつて、次のいずれかに該当するもの
前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(当該区間に存するものを除く。)が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間
洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
前各号の区間の二以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であつて、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの
第三条(指定区間の指定等の公示)

法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

第四条(関係都府県知事の協議の内容の公示)

法第十一条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。

河川の名称及び区間
管理を行なう都府県知事
管理の内容
管理の期間
第五条(河川現況台帳の調書の様式)

河川法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。

第六条(水利台帳の調書の様式)

令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。

令第六条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする。

第七条(河川の台帳の保管)

河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。

一級河川に係る河川現況台帳1国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所又は同法第三十四条第一項に規定する開発建設部(第四十一条において「関係事務所等」という。)2
一級河川に係る水利台帳1地方整備局又は北海道開発局2
二級河川に係る河川の台帳1都道府県の規則で定める事務所2
第七条の二(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)

令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。

ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)
堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあつては計画津波水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。)

令第九条の三第二項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が一年未満の場合にあつては、一年間)保存することとする。

点検の年月日
点検を実施した者の氏名
点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。)
第七条の三(市町村長の施行することができる工事)

令第十条の五第六号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

護岸の設置又は改築
高水敷の整備
床止めの設置又は改築
水制の設置又は改築
流水の浄化施設の設置又は改築
河川の管理のための通路の設置又は改築
堤防の小段又は側帯(河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第十四条第三号に規定する第三種側帯に限る。)の整備
その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事

令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

堤防の側帯(河川管理施設等構造令施行規則第十四条第二号に規定する第二種側帯に限る。)の整備
樹林帯の設置
流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築
第七条の四(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)

令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。

第七条の五(市町村長による河川工事等の公示)

法第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。

河川の名称及び区間
河川工事又は河川の維持の内容
河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日)
第七条の六(国土交通大臣による特定河川工事の公示)

令第十条の八第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。

ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

第七条の七(国土交通大臣による特定維持の公示)

令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。

ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

第八条(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)

法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

河川の名称
河川管理施設の名称又は種類
河川管理施設の位置
管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
管理の内容
管理の期間

前項の規定は、令第十条の六第一項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。

第九条(裁決申請書の様式等)

令第十三条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三とする。

裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

第十条(損害補償の手続等)

法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。

前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。

ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ及びロ又は第二号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。

療養補償
休業補償
障害補償
遺族補償又は葬祭補償

河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

第十一条(流水の占用の許可等の申請)

水利使用に関する法第二十三条の許可又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

次に掲げる事項を記載した図書
工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
法第三十八条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第十一条の二(流水の占用の登録等の申請)

水利使用に関する法第二十三条の二の登録又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第一の二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

ただし、法第二十四条、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の許可の申請が含まれていないときは、第六号から第八号までに掲げる図書は、添付することを要しない。

申請者が法第二十三条の四第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面
次に掲げる者の同意書の写し
次に掲げる事項を記載した図書
当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する法第二十三条の許可に関する次に掲げる事項を記載した書面
工作物の新築、改築又は除却(以下この条及び第十五条において「新築等」という。)を伴う水利使用に関する法第二十三条の二の登録の申請にあつては、前条第二項第二号の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
工作物の新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した図書

前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第八の一の二の様式とする。

第十一条の三(登録の抹消)

河川管理者は、法第七十五条第一項若しくは第二項の規定により法第二十三条の二の登録を取り消したとき、又は法第二十三条の二の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

第十一条の四(流水の占用の登録を拒否する場合)

法第二十三条の四第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合
令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、河川に新たに減水区間を生じさせる場合
申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第二十四条又は第二十六条第一項の許可を受ける見込みがない場合
申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合
第十一条の五(登録事項)

令第十四条の三第六号の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。

第十二条(土地の占用の許可の申請)

法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
実測平面図
面積計算書及び丈量図
土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第十三条(河川の産出物の採取の許可の申請)

土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五条又は第二十七条第一項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五万分の一の位置図
河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
土石の採取にあつては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第十四条(河川の産出物の指定の公示)

令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

第十五条(工作物の新築等の許可の申請)

工作物の新築等に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図)
工事の実施方法を記載した図書
占用する土地の面積計算書及び丈量図
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第十五条の二(特定樹林帯区域の指定等の公示)

第二条の規定は、法第二十六条第五項の公示について準用する。

第十六条(土地の掘さく等の許可の申請)

法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
縮尺五万分の一の位置図
土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
その他参考となるべき事項を記載した図書
第十七条(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)

第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号又は第四号の指定の公示について準用する。

第二条の規定は、令第十五条の四第一項第三号の指定の公示について準用する。

第十八条(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)

第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。

第十八条の二(水門の指定等の公示)

令第十六条の二第一項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

前項の規定は、令第十六条の二第一項の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。

令第十六条の二第三項の水域の指定の公示は、第一条の三各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

第一項の規定は、令第十六条の二第三項の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。

閘閘

前五項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない。

ただし、緊急に当該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第十八条の三(竹木の流送の許可の申請)

竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面
竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
その他参考となるべき事項を記載した図書
第十八条の四(都道府県公安委員会の意見の聴取)

河川管理者(法第九条第二項又は第五項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第十六条の二第三項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六条の三第一項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

第十八条の五(許可を要しない竹木の流送の公示)

第十四条の規定は、令第十六条の三第一項の指定の公示について準用する。

第十八条の六(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)

第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第二号の船舶等の指定の公示について準用する。

第十八条の七(自動車等を入れてはならない土地等の公示)

第十八条の二第三項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の土地の区域の指定の公示について、第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の自動車等の指定の公示について準用する。

第十八条の八(汚水の排出の届出)

令第十六条の五第一項の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の届出書には、縮尺五万分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。

第十八条の九(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)

第十四条の規定は、令第十六条の五第一項の指定の公示について準用する。

第十八条の十(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)

令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。

し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項、第六条の二第一項又は第十八条第三項若しくは第四項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
病院に係る医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定による許可又は同法第九条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条第一項の規定による届出(医療法施行令第一条の五又は第四条の四の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。)

令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第四十一項の規定による要請
病院に係る医療法第二十四条第一項の規定による命令(医療法施行令第一条の五の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第二十九条第一項の規定による取消し若しくは命令
第十八条の十一(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)

令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

縮尺五万分の一の位置図
堆堆
その他参考となるべき事項を記載した図書
第十八条の十二

第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。

第十八条の十三(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)

第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。

第十九条(完成検査の申請)

法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。

工作物の使用開始の予定年月日
工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
第十一条第二項第一号ニの対策の実施状況
法第四十四条第一項のダムについては、第十一条第二項第一号ホの措置の実施状況
その他参考となるべき事項
第二十条(許可工作物の一部の使用の承認の申請)

法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
次に掲げる事項を記載した図書
第二十一条(許可に基づく地位の承継の届出)

法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は令第十六条の九第三項の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。

第二十二条(権利の譲渡の承認の申請)

法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

譲渡に関する当事者の意思を示す書面
譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
その他参考となるべき事項を記載した図書
第二十二条の二(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)

法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。

167条の本則 / 50条の附則

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