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河川法施行規則 第10条(損害補償の手続等)

  1. 法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。
  2. 2.前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ及びロ又は第二号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。
  3. 一療養補償
  4. 二休業補償
  5. 三障害補償
  6. 四遺族補償又は葬祭補償
  7. 3.河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

損害補償の手続等とは何ですか?

定義損害補償の手続等とは、河川法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行規則第10条(損害補償の手続等)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川法施行規則第10条の条文原文は「法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出…」で始まります。
  3. 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
  4. 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川法施行規則第10条の前の条は河川法施行規則第9条です。
  6. 河川法施行規則第10条の次の条は河川法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007
  • 本サイト収録河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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