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河川法施行規則 第12条(土地の占用の許可の申請)

  1. 法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
  3. 一土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
  4. 二縮尺五万分の一の位置図
  5. 三実測平面図
  6. 四面積計算書及び丈量図
  7. 五土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  8. 六その他参考となるべき事項を記載した図書

この条文の基本情報

土地の占用の許可の申請とは何ですか?

定義土地の占用の許可の申請とは、河川法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行規則第12条(土地の占用の許可の申請)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川法施行規則第12条の条文原文は「法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。」で始まります。
  3. 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
  4. 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川法施行規則第12条の前の条は河川法施行規則第11条の5です。
  6. 河川法施行規則第12条の次の条は河川法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007
  • 本サイト収録河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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