河川法施行規則 第14条(河川の産出物の指定の公示)
令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
この条文の基本情報
河川の産出物の指定の公示とは何ですか?
定義河川の産出物の指定の公示とは、河川法施行規則第14条に定められた規定で、「令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第14条(河川の産出物の指定の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第14条の条文原文は「令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第14条の前の条は河川法施行規則第13条です。
- 河川法施行規則第14条の次の条は河川法施行規則第15条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/14
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