河川法施行規則 第16条(土地の掘さく等の許可の申請)
- 法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
- 二縮尺五万分の一の位置図
- 三土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
- 四土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
- 五土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
- 六河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
- 七土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
- 八その他参考となるべき事項を記載した図書
この条文の基本情報
土地の掘さく等の許可の申請とは何ですか?
定義土地の掘さく等の許可の申請とは、河川法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第16条(土地の掘さく等の許可の申請)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第16条の条文原文は「法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第16条の前の条は河川法施行規則第15条の2です。
- 河川法施行規則第16条の次の条は河川法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/16
河川法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。