河川法施行規則 第18条(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。
この条文の基本情報
土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示とは何ですか?
定義土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示とは、河川法施行規則第18条に定められた規定で、「第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第18条(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第18条の条文原文は「第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第18条の前の条は河川法施行規則第17条です。
- 河川法施行規則第18条の次の条は河川法施行規則第18条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/18
河川法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。