河川法施行規則 第19条(完成検査の申請)
- 法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。
- 一工作物の使用開始の予定年月日
- 二工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
- 三第十一条第二項第一号ニの対策の実施状況
- 四法第四十四条第一項のダムについては、第十一条第二項第一号ホの措置の実施状況
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
完成検査の申請とは何ですか?
定義完成検査の申請とは、河川法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第19条(完成検査の申請)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第19条の条文原文は「法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第19条の前の条は河川法施行規則第18条の13です。
- 河川法施行規則第19条の次の条は河川法施行規則第20条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。