河川法施行規則 第2条(河川区域の指定等の公示)
法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
この条文の基本情報
河川区域の指定等の公示とは何ですか?
定義河川区域の指定等の公示とは、河川法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第2条(河川区域の指定等の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第2条の条文原文は「法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事…」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第2条の前の条は河川法施行規則第1条の4です。
- 河川法施行規則第2条の次の条は河川法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/2
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