河川法施行規則 第27条(洪水時における記録の作成)
- 法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
- 一時間雨量及び累計雨量
- 二貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量
- 三貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量
- 四法第四十八条の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
- 五その他参考となるべき事項
- 2.前項第一号及び第二号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。
この条文の基本情報
洪水時における記録の作成とは何ですか?
定義洪水時における記録の作成とは、河川法施行規則第27条に定められた規定で、「法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第27条(洪水時における記録の作成)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第27条の条文原文は「法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第27条の前の条は河川法施行規則第26条です。
- 河川法施行規則第27条の次の条は河川法施行規則第27条の2です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/27
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