河川法施行規則 第28条(管理主任技術者に関する届出事項等)
- 法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。
- 一管理するダムの名称及び位置
- 二氏名及び住所
- 三学歴及び職歴
- 四第二十七条の二第一号に規定する者にあつては、合格証明書
- 五第二十七条の二第二号に規定する者にあつては、修了証明書
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
管理主任技術者に関する届出事項等とは何ですか?
定義管理主任技術者に関する届出事項等とは、河川法施行規則第28条に定められた規定で、「法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第28条(管理主任技術者に関する届出事項等)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第28条の条文原文は「法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第28条の前の条は河川法施行規則第27条の21です。
- 河川法施行規則第28条の次の条は河川法施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。