受講中の講座ブックマーク無料で登録

河川法施行規則 第29条(河川保全区域の指定等の公示)

第二条の規定は、法第五十四条第四項の公示について準用する。

この条文の基本情報

河川保全区域の指定等の公示とは何ですか?

定義河川保全区域の指定等の公示とは、河川法施行規則第29条に定められた規定で、「第二条の規定は、法第五十四条第四項の公示について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行規則第29条(河川保全区域の指定等の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川法施行規則第29条の条文原文は「第二条の規定は、法第五十四条第四項の公示について準用する。」で始まります。
  3. 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
  4. 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川法施行規則第29条の前の条は河川法施行規則第28条の2です。
  6. 河川法施行規則第29条の次の条は河川法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007
  • 本サイト収録河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

河川法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›