河川法施行規則 第33条(河川予定地における行為の許可の申請)
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。
この条文の基本情報
河川予定地における行為の許可の申請とは何ですか?
定義河川予定地における行為の許可の申請とは、河川法施行規則第33条に定められた規定で、「第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第33条(河川予定地における行為の許可の申請)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第33条の条文原文は「第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定によ…」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第33条の前の条は河川法施行規則第32条です。
- 河川法施行規則第33条の次の条は河川法施行規則第33条の2です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/33
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