河川法施行規則 第38条(準用河川の指定の公示)
令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
この条文の基本情報
準用河川の指定の公示とは何ですか?
定義準用河川の指定の公示とは、河川法施行規則第38条に定められた規定で、「令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第38条(準用河川の指定の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第38条の条文原文は「令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第38条の前の条は河川法施行規則第37条の6です。
- 河川法施行規則第38条の次の条は河川法施行規則第38条の2です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/38
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