河川法施行規則 第6条(水利台帳の調書の様式)
- 令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。
- 2.令第六条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする。
この条文の基本情報
水利台帳の調書の様式とは何ですか?
定義水利台帳の調書の様式とは、河川法施行規則第6条に定められた規定で、「令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第6条(水利台帳の調書の様式)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第6条の条文原文は「令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第6条の前の条は河川法施行規則第5条です。
- 河川法施行規則第6条の次の条は河川法施行規則第7条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/6
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