河川法施行規則 第7条の2(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
- 令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。
- 一ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)
- 二堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあつては計画津波水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。)
- 三堰
- 四樋
- 2.令第九条の三第二項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が一年未満の場合にあつては、一年間)保存することとする。
- 一点検の年月日
- 二点検を実施した者の氏名
- 三点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。)
この条文の基本情報
河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等とは何ですか?
定義河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等とは、河川法施行規則第7条の2に定められた規定で、「令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第7条の2(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第7条の2の条文原文は「令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第7条の2の前の条は河川法施行規則第7条です。
- 河川法施行規則第7条の2の次の条は河川法施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/7_2
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