河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第1条(附帯工事の範囲)
この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法(以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を要する工作物(その設置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを除く。)に関するもの(除却のみのものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
附帯工事の範囲とは何ですか?
定義附帯工事の範囲とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第1条に定められた規定で、「この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第1条(附帯工事の範囲)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第1条の条文原文は「この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法(以下「法」という。」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第1条の次の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第2条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。