河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第2条(通知)
地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第2条に定められた規定で、「地方整備局長(北海道開発局長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第2条(通知)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第2条の条文原文は「地方整備局長(北海道開発局長を含む。」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第2条の前の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第1条です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第2条の次の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第3条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/2
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