河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第3条(費用の負担限度)
附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造によることが困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき必要な施設を設置するために必要な費用)の額の範囲内とする。
この条文の基本情報
費用の負担限度とは何ですか?
定義費用の負担限度とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第3条に定められた規定で、「附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第3条(費用の負担限度)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第3条の条文原文は「附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構造による…」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第3条の前の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第2条です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第3条の次の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第4条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。