河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第4条(河川管理者の施行)
- 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。)を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.附帯工事計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一工作物の名称又は種類
- 二工事の施行場所
- 三工事の設計及び実施計画
- 四工期
- 五工事に要する費用及びその負担に関する事項
- 六その他参考となるべき事項
- 3.地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。当該附帯工事計画を変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
河川管理者の施行とは何ですか?
定義河川管理者の施行とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第4条に定められた規定で、「地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第4条(河川管理者の施行)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第4条の条文原文は「地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第4条の前の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第3条です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第4条の次の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第5条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。