河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第10条(負担金の還付等)
- 地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第五条第三項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
- 一附帯工事の全部又は一部を施行しないとき。
- 二負担金を交付の目的以外に使用したとき。
- 三この省令若しくは法若しくは法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
- 四第六条の規定による指示に違反したとき。
この条文の基本情報
負担金の還付等とは何ですか?
定義負担金の還付等とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第10条に定められた規定で、「地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第五条第三項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第10条(負担金の還付等)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第10条の条文原文は「地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第五条第三項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、…」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第10条の前の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第9条です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第10条の次の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第11条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。