河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第11条(剰余金、残存物件等)
- 工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するものとする。
- 2.附帯工事の費用で購入した残存物件又は附帯工事によつて生じた物件がある場合においては、金銭に換算して、前項の剰余金に算入しなければならない。
- 3.前二項の規定は、地方整備局長又は都道府県知事が附帯工事を施行し、第四条第三項の規定に基づき工作物の管理者が費用の全部又は一部を負担した場合における精算について準用する。
この条文の基本情報
剰余金、残存物件等とは何ですか?
定義剰余金、残存物件等とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第11条に定められた規定で、「工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第11条(剰余金、残存物件等)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第11条の条文原文は「工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合…」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第11条の前の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第10条です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第11条の次の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第12条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。