河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則 第12条(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用)
第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条各号列記以外の部分、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用とは何ですか?
定義この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用とは、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第12条に定められた規定で、「第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条各号列記以外の部分、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第九条第五項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第12条(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用)は、日本の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則に含まれる条文です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第12条の条文原文は「第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条各号列記以外の部分、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第九条第五項の規定…」で始まります。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の公布日は昭和40年6月12日です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第12条の前の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第11条です。
- 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第12条の次の条は河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則第13条です。
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- 正式書式
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020 - 本サイト収録
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和四十年建設省令第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000020/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。