地方住宅供給公社法施行規則 第10条
地方公社は、一般分譲住宅の譲受けの申込みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第10条は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第10条の条文原文は「地方公社は、一般分譲住宅の譲受けの申込みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第10条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第9条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第10条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第11条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/10
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